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「リビンマッチ・賃貸管理」今回は「損害保険について」です。

火災や自然災害はいつ起こるか予想がつきません。

2010年代に入ってからは災害が想定の規模を大きく上回ることも多く、皆が動画を撮れるようになったせいか、日本のみならず世界中で起こる災害映像をニュースで見ることも多くなりました。

賃貸アパートや賃貸マンションの経営を行う上で、火災や地震といった突然の災害に対してリスク対策しておくことは非常に大切です。

被災による突然の大損害から資産を守るためには、資金計画以外にも適切な保険への加入が必要となります。

損害保険に加入しておくことは、そういった不測の事態への備えとなり、貸主の財産を守る有効な手段といえます。

賃貸物件を守る損害保険にはどのような種類があるのか詳しく見ていきたいと思います。

火災保険は入った方がよい??

賃貸物件を経営する際にまずは入っておきたい常識ともいえる保険が火災保険です。

火災保険とは、火災やその他の災害などによって建物や家財、事業用建物における什器や備品などに損害が生じた場合に、その損害を補償する保険です。

その他の災害と書きましたがそのカバーする対象被害はさまざまで、竜巻や落雷、水害や土砂崩れなどの自然災害に加え、水漏れや衝突事故、汚染や盗難など幅広い補償範囲が対象となります。

保証の範囲や内容は、保険対象となる物件の種類や保険会社によってさまざまです。

所有物件がある地域にどのような災害リスクが予想されているのか、ハザードマップで確認して必要な補償を確保しておくことが重要です。

ところが火災保険というのは一定の補償を束にしたパッケージ型というのが主流となっており、選ぶのを人任せにしてしまうと必要性のない補償がセットされていたり、逆に必要な補償がセットされていなかったりと、当事者意識に欠けたパッケージにされてしまうことも起こり得ますので、ハザードマップを確認しながら必ず自分で選びましょう。

また火災保険の対象は多くの種類が含まれていますが、地震による損害は含まれません。

地震への対策としては、火災保険とは別に地震保険に加入する必要がありますので要注意です。

火災保険の保険金額(契約金額)を決める場合、保険の対象となる建物とそっくりそのまま同じものを新しく建築、もしくは購入するのに必要な金額であるその建物の「時価」が基準となります。

住まいを対象とした火災保険において、保険金額が物件の「時価」の80%相当額以上になっていれば、実際に被った損害金額が契約金額を限度として支払われます。

しかし、保険金額が物件の「時価」の80%相当額に満たない場合には、損害額が全額補償されません。

そのため、火災保険は「時価限度額」もしくは時価の80%相当額以上まで契約しておいたほうが安心といえるでしょう。

不幸にも火災が発生してしまった際、火災保険に加入しておけば建物に対しての保証は契約内容により一定程度の補償を受けることができますが、建て替えまでの間の家賃収入までは当然ですが補償されません。

このような賃貸物件での火災発生時に生じる家賃収入の損失に備えて、火災保険の特約のひとつである「家賃補償特約」があります。

家賃補償特約は、契約時に定めた家賃補償期間(約定復旧期間)の範囲において、火災保険によって建物を元通り建て替えるまでの間に発生する家賃の減収した分の金額が支払われるという内容になっています。

なお、支払金額は家賃の月額に家賃補償期間を乗じた金額になります。

地震保険

火災保険に続いて現在の日本では地震保険も必要とされるようになりました。

近年の日本各地で頻発する大地震による被害は甚大で、地震に対する備えは必要不可欠なものとなっています。

地震保険は居住用建物の地震被害を対象としたもので、地震の発生で建物が倒壊または破損した場合に支払われる保険です。

火災保険とセットで加入することが一般的ですが、火災保険に加入している方は、そこに地震保険を加える形で加入することもできます。

また原則として火災保険に入らずに地震保険に単体で加入することはできません。

地震保険の対象となるのは「居住用建物」と「家財」の2種類となります。

補償額は居住用建物が5,000万円、家財が1,000万円を限度としており、火災保険の補償額の30%~50%となります。

なお、補償される損害の範囲として、建物被害が「全壊」の場合は保険金額の全額が支払われ、「半壊」で保険金額の50%、「一部損壊」で保険金額の5%が支払われます。

このように、地震保険には加入できる保険金額に上限があるため、火災保険の補償額と比べると、住宅を建て直すには金額が不足すると不満を覚える方も多いかと思います。

しかし、地震保険の存在意義として、住宅を再建するための保険というよりも、「地震後に安定した生活を立て直すための保険」という側面が強くあります。

また地震保険は民間の保険会社だけでは賄えないような巨大地震に備えて、日本政府が「再保険」という形で関わることで、保険責任の分担が行われています。

施設賠償責任保険

最後にご紹介するのが施設賠償責任保険です。

施設賠償責任保険とは、保有または管理する事業用の施設、建物の欠陥や不備によって他人にケガを負わせてしまった場合や、他人の物を壊してしまった場合に支払うこととなる、損害賠償額を補償してくれる保険です。

貸主としては、建物の不備で入居者がケガをしてしまったり、マンションの壁が剥落して通行人にケガを負わせるなど、賃貸物件の安全性の不備や構造上の欠陥によって、賃貸人に賠償責任が発生することがあります。

施設賠償責任保険はそのようなケースでの損害賠償を補償してくれる保険となります。

一方で、例えば漏水によって建物が傷んだとしても、その損害は施設賠償責任保険の対象ではありません。

あくまでも他人が受けた損害について、賃貸人に代わって賠償してくれることになります。

万が一、自分の賃貸物件が原因で損害が生じたときのリスクを考えれば、保険料が安いのが特徴ですので加入しておくに越したことはないといえます。

施設賠償責任保険の補償内容としては、まず被害者に支払った損害賠償金は補償されます。

また事故が発生してしまった場合の応急手当や、さらなる被害拡大を防ぐためにとった処置にかかった費用などもカバーしてくれます。

さらに被害者の負ったケガなどについての示談交渉や裁判が起こった場合には、その裁判費用や弁護士費用なども補償されます。

損害保険のなかで、賃貸物件管理を行う上で必要になりそうな保険を3つご紹介いたしました。

保険への加入というのは何事も無ければお金の無駄ですが、いざ事が起こった場合には運命を分ける重要な決断だったと感謝することができます。

火災保険の普及に続いて地震保険への加入も徐々にその数を増やしてきています。

施設賠償責任保険も他人に住居を提供している貸主にとっては重要な保険ですので、「まさか」に備えて是非とも加入していただきたい保険です。

後悔は先にすることが出来ませんので、安心のためのコストとして以上3つの損害保険に加入しておくことをお勧めします。

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